| メイン |
未来犯罪鑑定って恐いね。。。
2004年9月15日俺もやってみました。
そしたら結果はなんと。。。
「刑法第176条 強制わいせつ罪 や 刑法第174条 公然わいせつ罪」です。
刑法第176条 強制わいせつ 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑法第174条 公然わいせつ 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
「犯罪を犯罪とも思わず」「本能のままに生きている」あなたは、「さしたる罪になりはしないだろう」と軽いノリで痴漢をしてしまうという「強制わいせつ罪」を犯す傾向が強いようです。
本能の赴くままに、自分でも知らないうちに「手が出ていた」ということはありませんか? もしかすると、既に「痴漢又は痴女をした経験がある」のかもしれませんね。
けれども待ってください。それは立派な犯罪です。あなたが「大した罪にはならないだろう」「こんなの犯罪のうちに入らない」と思っていても、刑法上では「懲役刑を伴うかなり重い罪」なのです。「(迷惑防止条例等の)条例違反」にしかならないと思ってやっていた人はいませんか? そういう人は今すぐ認識を改めてください。痴漢で捕まれば「裁判所行きの前科一犯」になるのです。犯罪に手を染めたあなたは「会社から解雇通告」を受けることでしょう。今の自分の生活を守りたいのなら「軽い気持ちで痴漢をしてはいけません」。
また強制わいせつ罪の対象は「男女問わず」です。例え「同性相手であってもわいせつな行為をしたら強制わいせつ罪」になります。更に十三歳未満の子供へのわいせつ行為は、例え「子供が同意していたとしても」強制わいせつ罪が成立します。これは子供にはまだ性に関する判断が適切に下せないため、「無知な子供の性的自由に関する権利」を守るために無条件で罪にされているのです。子供ならわからないからいいだろうと思ってやると「問答無用で捕まる」ので気をつけてください。
ただし、強制わいせつ罪は「親告罪」です。被害者の告訴がなければ起訴されません。これは裁判という公の場で被害者がわいせつされた状況を報告しなければならず、被害者に不利益を生じさせるおそれがあると、被害者のプライバシー権を考慮した結果なのです。だから被害者が告訴しなければ強制わいせつ罪で処罰されることはないのですが、そのために「条例」があるのです。条例は裁判を経ずに違反者を罰することが可能です。つまりどっちにしろ「あなたが罪を免れることはできない」ということです。最近は告訴するケースが増えていますので、「やったらブタ箱行き」と認識しておいた方がいいでしょう。
また性についてオープンで「痴漢などという姑息なことはしない」という方もいるかもしれません。けれどもそんなあなたは周りの目を気にしないがゆえに「ストリートキング」や「ストリップショー」を「大衆の眼前で」やってしまうという「公然わいせつ罪」に気をつけてください。見せるあなたに羞恥心はなく快感に思っていたとしても「見ている方はとてつもなく不快」であることが多いのです。またそこまではいかずとも、会社で「エッチな話を声高にしたり」、「いやらしい画像をパソコンの壁紙にしたり」すると「セクシャルハラスメント」になります。セクハラが発覚すると「会社が何らかの措置を講じる義務」を負っています。刑を科せられることはなくても、あなたは「減俸や懲戒解雇」になるかもしれません。また当然のことですが、セクハラレベルだと思ってわいせつ行為をした場合は「強制わいせつ罪」が成立します。会社の同僚ならば訴えないだろうという「甘い考え」は捨ててください。更にセクハラをした場合、被害者から直接「不法行為に基づく損害賠償請求(=慰謝料)」があるだろう事も忘れてはいけません。
意外と重い罪になることを知らない人が多い罪ですので、「ついうっかりやっちゃった」ということのないようにくれぐれもご注意ください。
そしたら結果はなんと。。。
「刑法第176条 強制わいせつ罪 や 刑法第174条 公然わいせつ罪」です。
刑法第176条 強制わいせつ 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑法第174条 公然わいせつ 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
「犯罪を犯罪とも思わず」「本能のままに生きている」あなたは、「さしたる罪になりはしないだろう」と軽いノリで痴漢をしてしまうという「強制わいせつ罪」を犯す傾向が強いようです。
本能の赴くままに、自分でも知らないうちに「手が出ていた」ということはありませんか? もしかすると、既に「痴漢又は痴女をした経験がある」のかもしれませんね。
けれども待ってください。それは立派な犯罪です。あなたが「大した罪にはならないだろう」「こんなの犯罪のうちに入らない」と思っていても、刑法上では「懲役刑を伴うかなり重い罪」なのです。「(迷惑防止条例等の)条例違反」にしかならないと思ってやっていた人はいませんか? そういう人は今すぐ認識を改めてください。痴漢で捕まれば「裁判所行きの前科一犯」になるのです。犯罪に手を染めたあなたは「会社から解雇通告」を受けることでしょう。今の自分の生活を守りたいのなら「軽い気持ちで痴漢をしてはいけません」。
また強制わいせつ罪の対象は「男女問わず」です。例え「同性相手であってもわいせつな行為をしたら強制わいせつ罪」になります。更に十三歳未満の子供へのわいせつ行為は、例え「子供が同意していたとしても」強制わいせつ罪が成立します。これは子供にはまだ性に関する判断が適切に下せないため、「無知な子供の性的自由に関する権利」を守るために無条件で罪にされているのです。子供ならわからないからいいだろうと思ってやると「問答無用で捕まる」ので気をつけてください。
ただし、強制わいせつ罪は「親告罪」です。被害者の告訴がなければ起訴されません。これは裁判という公の場で被害者がわいせつされた状況を報告しなければならず、被害者に不利益を生じさせるおそれがあると、被害者のプライバシー権を考慮した結果なのです。だから被害者が告訴しなければ強制わいせつ罪で処罰されることはないのですが、そのために「条例」があるのです。条例は裁判を経ずに違反者を罰することが可能です。つまりどっちにしろ「あなたが罪を免れることはできない」ということです。最近は告訴するケースが増えていますので、「やったらブタ箱行き」と認識しておいた方がいいでしょう。
また性についてオープンで「痴漢などという姑息なことはしない」という方もいるかもしれません。けれどもそんなあなたは周りの目を気にしないがゆえに「ストリートキング」や「ストリップショー」を「大衆の眼前で」やってしまうという「公然わいせつ罪」に気をつけてください。見せるあなたに羞恥心はなく快感に思っていたとしても「見ている方はとてつもなく不快」であることが多いのです。またそこまではいかずとも、会社で「エッチな話を声高にしたり」、「いやらしい画像をパソコンの壁紙にしたり」すると「セクシャルハラスメント」になります。セクハラが発覚すると「会社が何らかの措置を講じる義務」を負っています。刑を科せられることはなくても、あなたは「減俸や懲戒解雇」になるかもしれません。また当然のことですが、セクハラレベルだと思ってわいせつ行為をした場合は「強制わいせつ罪」が成立します。会社の同僚ならば訴えないだろうという「甘い考え」は捨ててください。更にセクハラをした場合、被害者から直接「不法行為に基づく損害賠償請求(=慰謝料)」があるだろう事も忘れてはいけません。
意外と重い罪になることを知らない人が多い罪ですので、「ついうっかりやっちゃった」ということのないようにくれぐれもご注意ください。
| メイン |
コメント